It's a problem of great urgency!
児童ポルノ禁止法についての緊急報告
去る2014年6月18日の参院本会議で改正児童ポルノ禁止法が可決し、成立しました。これにより来る7月15日から児童ポルノの単純所持が禁止されます。私たちが懸念すべき問題は何か、児童ポルノの捨て方をはじめとする具体的なリスクと対処法の確認を永山薫さんのレクチャーで改めて行ないます。
<<<前回の記事
|
7月15日から、児童ポルノ単純所持の猶予期限が切れる。この日から販売を目的として所持している業者だけではなく、単に趣味や資料として児童ポルノを持っているだけで犯罪になる。罰則は一年以下の懲役または100万円以下の罰金刑だ。悪質だと併科される可能性もある。販売目的よりは軽いとはいえ、罪名が罪名だけに、これが実名報道された場合には、社会的生命が危機に瀕するだろう。筆者のようなエロカルチャーに関わってきた人間の場合、研究目的所持という反論もできる。しかし、一般の方、それも家族持ちだったりすると家庭崩壊ということもあり得る。
ではどうするか?
単純に考えれば、そんなヤバイものはとっとと捨てればいいということになる。だが、捨て方をひとつ間違うと、児童ポルノの公然陳列罪(5年以下の懲役または500万円以下の罰金)や提供罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)を適用されて単純所持以上の重罰をくらうことにもなりかねない。
■児童ポルノの正しい捨て方
1、生写真、雑誌、写真集といった紙物は、焼却するかシュレッダーで断裁して処分する。間違えても紐で束ねて資源ゴミに出してはいけない。地球にやさしい処分法だが、ゴミに出してから、回収されるまでの間、さらに回収した人の目に触れる恐れがある。この場合、公然陳列罪になる可能性があるし、拾って持っていった人が捕まった場合、提供罪に問われかねない。焼却炉もシュレッダーも持っていないのならば、せめてゴミ袋の外から見えないように生ゴミと一緒に出すなどの気配りが必要だろう。
2、電磁的記録物とされる物のうち、CD-RやDVD-RなどのいわゆるROMもそのまま捨てると紙物と同じく危険だ。これもROMを裁断できるシュレッダーに掛けるか、記録面を傷付けて読み出しができないようにして捨てる。ちなみに記録面は裏面ではなくレーベル側だ。レーベル側にカッターで切れ目を何本か刻み込み、強力なガムテープを貼って剥がせば、記録面が剥がし取られる。これが完璧な方法とされている。
3、電磁的記録物でもパソコンのハードディスクやSSD内に保存された写真や動画のファイルは少々やっかいだ。通常の消去、つまりゴミ箱に入れて、ゴミ箱を空にするだけで充分だと言われている。「言われている」とわざとらしく伝聞調にしているのは判例がなく、確実ではないからだ。9割9分までは大丈夫ではあろうとしか言えない。ゴミ箱を空にしてもデータは残っていて、上書きされない限りデータリカバリソフトを使えばかなりの確率で回復できてしまう。つまり、児童ポルノの廃棄を偽装することも可能だからだ。当然、この技術については捜査当局も認識している。悪質な所持者、常習者だと見なされれば、そこまで疑われるだろう。完璧に消去するにはハードディスク全体をフォーマットした上で、全データを上書きする消去プログラムを走らせる必要がある。正直言ってかなり大変だ。また、写真や動画のファイルはオンラインで自分の家族、友人、同僚と「共有」できるため、ちゃんと処分しないと公然陳列、配布目的所持、配布罪に問われる可能性がある。MacOS10.3以降の場合、「確実にゴミ箱を空にする」で復旧できない状態にできるそうなので、それだけでも随分違うかもしれない。
最終手段としてハードディスクを物理的に破壊すれば完璧だ......と考えるのも早計かもしれない。例えば山田太郎参議院議員の質問に対する法務省の回答は、「児童ポルノが入ったハードディスクにドリルで穴を空けてアクセス出来なくしたしても、単純所持に問われるかどうかは個別の事情によるので、一概によい・悪いとは答えられない」というものだ。破壊されたハードディスクからある程度のデータを復旧することは不可能ではないが、そこまでコストを掛けるとは思えないのだが。
4、電磁的記録物には共有データというさらにやっかいなものがある。クラウドやオンラインストレージサービスに保存しているデータは複数人で共有可能なので、これも公然陳列や配布目的所持、配布罪に問われるおそれがある。Winny、Perfect Dark、ShareなどP2Pソフトを使ってデータ共有(交換)の使用もリスクが大きい。ダウンロードしたファイルを消去するだけではすまない。ダウンロード、アップロード、キャッシュなどのフォルダもキレイにする必要がある。2014年にネットエージェント株式会社が公表した2013年の調査データ(http://www.netagent.co.jp/product/p2p/report/201401/01.html)によるとP2Pを使用した違法行為で逮捕された者のうち15%が児童ポルノ禁止法違反だった。単純所持禁止以前なので、より重罪の提供罪や公然陳列罪だろう。あと、よく話題になるのがサイトの閲覧時に蓄積されるキャッシュに児童ポルノ画像があった場合はどうかという疑問。これも現実的にはそれだけで逮捕されることはないだろうが、判例があるわけではないので100%安全と断言はできない。エロサイトや怪しげな裏物サイトを閲覧する人はキャッシュを定期的に削除するようにしておこう。
■捨てるべき児童ポルノとは?
さて、先に「捨て方」を紹介したわけだが、児童ポルノを所持している確信犯の人はすみやかに捨てちゃってください。ただし、捨てる時期と捨て方によっては証拠隠滅と受け取られる場合もある。特に注意すべきは「確信犯」の皆さんだ。つまり児童ポルノだとわかっていて入手し、所持していた人がこれに当たるわけだが、その中でも最も危ないのが、ウラ業者を通して集めていた人だ。そのウラ業者が摘発されて顧客名簿が出てきたら芋蔓式に捕まる可能性がある。身に覚えのある人は、猶予期限切れまでに警察か弁護士と相談すべきだろう。猶予期限後に警察に持っていくと自首または出頭ということになってしまうかもしれない。もちろん、ちゃんと処分してあれば、警察が来ても問題はない。「以前、所持していましたがすでに処分ずみです」と説明すればいいのだ。ただ、常習的に購入していた人は「処分したこと」を証明する必要に迫られるかもしれない。
ここまでの話はあくまでも「児童ポルノ」として摘発されたり、有罪の判決が出ているものについて述べてきた。例えば映画『思春の森(無修正のドイツ語版)』、『清岡純子写真集 Best Selection!』、『関西援交』などの一連の援助交際隠し撮り動画などだ。もちろんこれ以外にも、女子高生のセルフヌード、未成年のリベンジポルノ、保育士が園児の裸を撮影したものなど「事件化」したものを含めると無数にあると言っていい。
一方、確定はしていないが、今後、警察の捜査が進めば「犯罪化」するであろうグレーゾーンはさらに多い。たとえば故清岡純子女史がピーク時に月刊ペースで濫発し、キオスクで売られていた少女ヌード写真集はどうなるのか? 『清岡純子写真集 Best Selection!』はクロだが、それ以外はグレイと言えるだろう。この他にも70年代末から80年代にかけては無数の少女ヌード写真集が氾濫していたし、アダルトショップでは少年少女が写っているヌーディストキャンプの写真集や幼女ヌードの『チャイルド・モペット』が普通に売られていた。
少年少女のヌードを撮影した芸術としての写真集も数多い。有名どころでは沢渡朔の『少女アリス』、荒木経惟の『少女世界』、海外では娘のエヴァから児童虐待で訴えられたイリナ・イオネスコの一連の写真集、児童ポルノの嫌疑を受けたこともあるデイヴィッド・ハミルトンの写真集、2007年に児童ポルノ疑惑が起きたナン・ゴールディン等々、世界には芸術表現の一環として未成年者を含むヌードを撮影している写真家は多数存在する。またそうした未成年ヌードを紹介する週刊誌、写真雑誌、美術雑誌もある。
また「これはチャイルドポルノだ」と非難されることの多いいわゆるジュニアアイドルの写真集や動画もある。
今年1月、Amazonが児童ポルノ販売幇助で家宅捜索を受けた。報道によれば2014年9月以降、Amazonのマーケットプレイスに児童ポルノ写真集を出品販売していた全国の約10業者を摘発した。これは提供罪にあたる重罪だが、Amazonがこれを放置し、幇助したという容疑だ。幇助罪として立件されるかどうかは不明だが、もうひとつ不明なのは実際に高額なプレミア価格で販売されていた問題の写真集のタイトルである。恐らく清岡純子女史の写真集であろうという憶測は流れているが、実際のところはわからない。
もちろん「未成年者のヌード=児童ポルノ」ではない。しかし、恐ろしい話だが過去に合法的に書店で購入し、「これはアートだからセーフ」と思い込んでいても、裁判で有罪になる可能性がある。このへんの判断は明確なガイドラインが公的に示されていない以上、「ユア・オウン・リスク」としか言えない。おそらく廃棄する必要のないものも大量に処分されてしまうだろう。
あと、これは大事なことなので当たり前のことだが、書いておく。
「実写を使っていないマンガ、アニメ、ゲームは、いくら児童ポルノっぽく見えても児童ポルノではないので捨てる必要はない!」
■改訂児童ポルノ法にどう対処するか?
まず、この法律が実在の児童の人権を守り、被害児童の救済のために制定されたということを認識していただきたい。その上で、ちゃんと条文を読んで欲しい(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html)。
条文では常に論争の的となっていた第二条の「児童ポルノ」の定義だが、以前よりは少しマシになっている。三項目ある定義の中で最も問題ありとされてきた、いわゆる「三号ポルノ」定義は、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」と改訂された。つまり、単なるセミヌードではなく、エロチックなポーズでないと児童ポルノにはならない。わかりやすく言えば、おじいちゃんが撮った「孫の水浴び」写真、ちびっ子相撲大会の写真なんてのはセーフだが、眼帯みたいな水着でお尻を突き出したポーズを取っている未成年グラビア写真などはアウト判定をくらうかもしれない。
さらに第三条では「この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」と一応の歯止めがかけられている。ただ三号ポルノの「露出」はともかく「強調」の度合いは判断が難しいし、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という文言については、個人の内面を誰が客観的に判定できるのかという疑問が残る。
法の主旨から言えば「児童虐待」という見地から再定義すべきだろうが、法は法であり、破っていいわけではない。
現行法をより詳しく知りたい人には、園田寿・曽我部真裕編著の『改正児童ポルノ法を考える』(日本評論社)が最適だろう。法学者と弁護士による講演をベースに編集されており、これ一冊を読めば児童ポルノ法を正しく把握できるはずだ。
文=永山薫
関連記事
都条例改正案についての緊急告知!
表現規制に踏み込む東京都青少年条例改正案
緊急報告 BL雑誌を中心とする大阪府の有害図書指定について
永山薫 1954年大阪生まれ。近畿大学卒。80年代初期からライター、評論家、作家、編集者として活動。エロ系出版とのかかわりは、ビニ本のコピーや自販機雑誌の怪しい記事を書いたのが始まり。主な著書に長編評論『エロマンガスタディーズ』(イーストプレス)、昼間たかしとの共編著『マンガ論争勃発』『マンガ論争勃発2』(マイクロマガジン社)がある。
<<<前回の記事
|